財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第五条

(日本開発銀行の利益金の処分の特例)

昭和五十六年法律第三十九号

日本開発銀行が日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第三十六条第一項の規定により昭和五十六年度から昭和五十九年度までの各事業年度において準備金を積み立てる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「千分の七」とあるのは、「千分の五」と読み替えるものとする。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号)第五条の規定により読み替えられた第一項」とする。

第5条

(日本開発銀行の利益金の処分の特例)

財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第三十九号)

第5条 (日本開発銀行の利益金の処分の特例)

日本開発銀行が日本開発銀行法(昭和二十六年法律第108号)第36条第1項の規定により昭和五十六年度から昭和五十九年度までの各事業年度において準備金を積み立てる場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「千分の七」とあるのは、「千分の五」と読み替えるものとする。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第39号)第5条の規定により読み替えられた第1項」とする。

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