アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第1条
(目的)
アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第四十一号)
第1条 (目的)
この法律は、アフリカ開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次ページへ →
(目的)
アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第四十一号)
第1条 (目的)
この法律は、アフリカ開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。