アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第4条

(寄託所の指定)

アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第四十一号)

第4条 (寄託所の指定)

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第40条(2)の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。