一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律 第2条

(出資等)

一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第四十二号)

第2条 (出資等)

政府は、基金に対し、協定第9条第1項(a)に規定する直接拠出資本に充てるため、協定第8条第1項に規定する計算単位による二千五百四十七万六千三百九計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、協定第13条に定める任意拠出に充てるため、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。