銀行法 第四条の二
(銀行の機関)
昭和五十六年法律第五十九号
銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。 一 取締役会 二 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。第五十二条の十八第二項第二号において同じ。) 三 会計監査人
(銀行の機関)
銀行法の全文・目次(昭和五十六年法律第五十九号)
第4条の2 (銀行の機関)
銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。 一 取締役会 二 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号(定義)に規定する指名委員会等をいう。第52条の18第2項第2号において同じ。) 三 会計監査人