本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第九条

(報告徴収)

昭和五十六年法律第七十二号

国土交通大臣又は厚生労働大臣は、第五条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた者に対し、実施計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。

第9条

(報告徴収)

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十二号)

第9条 (報告徴収)

国土交通大臣又は厚生労働大臣は、第5条第1項又は第6条第1項の規定による認定を受けた者に対し、実施計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。