本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第二十五条

(権限の委任)

昭和五十六年法律第七十二号

この法律に規定する国土交通大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあつては国土交通省令で定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に、厚生労働大臣の権限にあつては厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長に、それぞれその一部を委任することができる。

2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

第25条

(権限の委任)

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十二号)

第25条 (権限の委任)

この法律に規定する国土交通大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあつては国土交通省令で定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に、厚生労働大臣の権限にあつては厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長に、それぞれその一部を委任することができる。

2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

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