本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第六条
(実施計画の変更及び取消し)
昭和五十六年法律第七十二号
前条第一項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る実施計画の変更(国土交通省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して二年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。
2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による認定について準用する。
3 国土交通大臣は、前条第一項の規定による認定を受けた実施計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る指定規模縮小等航路の指定が取り消されたとき、又は認定後に輸送需要が増大し、若しくは増大することが見込まれる場合において特に必要があると認めるときは、実施計画の認定を取り消すことができる。