広域臨海環境整備センター法 第七条
(登記)
昭和五十六年法律第七十六号
センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)
第7条 (登記)
センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。