(法人格)
昭和五十六年法律第七十六号
広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
六
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第一章 総則
第3条
広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)
第3条 (法人格)
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第2条
次の条文
第4条