広域臨海環境整備センター法 第三条

(法人格)

昭和五十六年法律第七十六号

広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、法人とする。

第3条

(法人格)

広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)

第3条 (法人格)

広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、法人とする。

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