広域臨海環境整備センター法 第九条

(発起人)

昭和五十六年法律第七十六号

センターを設立するには、関係地方公共団体の長及び関係港湾管理者の長十人以上が発起人となることを必要とする。

2 発起人は、定款及び主務省令で定める事項を記載した書面(以下「定款等」という。)を作成し、関係地方公共団体及び関係港湾管理者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。

第9条

(発起人)

広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)

第9条 (発起人)

センターを設立するには、関係地方公共団体の長及び関係港湾管理者の長十人以上が発起人となることを必要とする。

2 発起人は、定款及び主務省令で定める事項を記載した書面(以下「定款等」という。)を作成し、関係地方公共団体及び関係港湾管理者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。

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