広域臨海環境整備センター法 第二十二条

(事業年度)

昭和五十六年法律第七十六号

センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、最初の事業年度は、成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

第22条

(事業年度)

広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)

第22条 (事業年度)

センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、最初の事業年度は、成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)広域臨海環境整備センター法の全文・目次ページへ →
第22条(事業年度) | 広域臨海環境整備センター法 | クラウド六法 | クラオリファイ