クラウド六法広域臨海環境整備センター法第五章 財務及び会計第二十二条広域臨海環境整備センター法 第二十二条(事業年度)昭和五十六年法律第七十六号センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、最初の事業年度は、成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。