広域臨海環境整備センター法 第二十四条

(財務諸表等)

昭和五十六年法律第七十六号

センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度終了後三月以内に主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。

2 センターは、前項の規定により財務諸表等を提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

第24条

(財務諸表等)

広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)

第24条 (財務諸表等)

センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度終了後三月以内に主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。

2 センターは、前項の規定により財務諸表等を提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

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