広域臨海環境整備センター法 第八条

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和五十六年法律第七十六号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、センターについて準用する。

第8条

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)

第8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、センターについて準用する。

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