広域臨海環境整備センター法 第十三条

(設立の登記)

昭和五十六年法律第七十六号

センターの理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。

第13条

(設立の登記)

広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)

第13条 (設立の登記)

センターの理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。

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