広域臨海環境整備センター法 第十三条
(設立の登記)
昭和五十六年法律第七十六号
センターの理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。
(設立の登記)
広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)
第13条 (設立の登記)
センターの理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。