広域臨海環境整備センター法 第十九条
(業務)
昭和五十六年法律第七十六号
センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 二 地方公共団体の委託を受けて、次の業務を行うこと。 三 第二条第一項第三号に掲げる施設(前号イの政令で定める部分を除く。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに当該施設における産業廃棄物(同号ロの政令で定める産業廃棄物を除く。)による海面埋立てを行うこと。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務)
広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)
第19条 (業務)
センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 二 地方公共団体の委託を受けて、次の業務を行うこと。 三 第2条第1項第3号に掲げる施設(前号イの政令で定める部分を除く。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに当該施設における産業廃棄物(同号ロの政令で定める産業廃棄物を除く。)による海面埋立てを行うこと。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。