広域臨海環境整備センター法 第十四条

(管理委員会の設置及び委員)

昭和五十六年法律第七十六号

センターに、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員の選任は、センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長のそれぞれの互選による。

第14条

(管理委員会の設置及び委員)

広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)

第14条 (管理委員会の設置及び委員)

センターに、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員の選任は、センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長のそれぞれの互選による。

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