広域臨海環境整備センター法 第十条

(設立の認可)

昭和五十六年法律第七十六号

発起人は、前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款等を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

第10条

(設立の認可)

広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)

第10条 (設立の認可)

発起人は、前条第2項の規定による募集が終わつたときは、定款等を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

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