クラウド六法広域臨海環境整備センター法第二章 設立第十条広域臨海環境整備センター法 第十条(設立の認可)昭和五十六年法律第七十六号発起人は、前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款等を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。