広域臨海環境整備センター法 第四条
(名称)
昭和五十六年法律第七十六号
センターは、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。
2 センターでない者は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。
(名称)
広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)
第4条 (名称)
センターは、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。
2 センターでない者は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。