広域臨海環境整備センター法 第四条

(名称)

昭和五十六年法律第七十六号

センターは、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。

2 センターでない者は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。

第4条

(名称)

広域臨海環境整備センター法の全文・目次(昭和五十六年法律第七十六号)

第4条 (名称)

センターは、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。

2 センターでない者は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。

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