公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第九条

(政令への委任)

昭和五十六年法律第六十八号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9条

(政令への委任)

公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第六十八号)

第9条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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