公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第二条
(定義)
昭和五十六年法律第六十八号
この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。
(定義)
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第六十八号)
第2条 (定義)
この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。