地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第一条

(申出をすることができる者の範囲)

昭和五十六年政令第二百九十六号

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第七条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第五十五条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「共済組合法」という。)第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)のうち、昭和五十六年九月三十日において昭和五十六年改正法附則第七条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の五の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び昭和五十六年改正法第五条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2 昭和五十六年改正法附則第七条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、昭和五十六年九月三十日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者で次に掲げるものとする。 一 昭和五十六年九月三十日において退職したものとする場合においても共済組合法又は施行法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者 二 昭和五十六年九月三十日において退職したものとするならば昭和五十六年改正法附則第七条に規定する退職年金を受ける権利を有することとなる者のうち、施行法第百三十一条第一項の規定により職員であつたものとみなされる期間のうち施行法第七条第一項第三号又は第十条第一項第一号の期間に該当するものとされる期間(以下この号において「施行法による算入期間」という。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が施行法による算入期間に該当しないこととなる期間(第三条において「旧特別調達庁の職員期間」という。)をその者に係る施行法による算入期間に算入しないとしたならば当該退職年金を受ける権利を有しないこととなる者

第1条

(申出をすることができる者の範囲)

地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の全文・目次(昭和五十六年政令第二百九十六号)

第1条 (申出をすることができる者の範囲)

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第73号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第7条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。以下「施行法」という。)第55条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下「共済組合法」という。)第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)のうち、昭和五十六年九月三十日において昭和五十六年改正法附則第7条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第36号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号。次項において「改正後の法律第155号」という。)附則第41条の5の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び昭和五十六年改正法第5条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2 昭和五十六年改正法附則第7条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、昭和五十六年九月三十日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者で次に掲げるものとする。 一 昭和五十六年九月三十日において退職したものとする場合においても共済組合法又は施行法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者 二 昭和五十六年九月三十日において退職したものとするならば昭和五十六年改正法附則第7条に規定する退職年金を受ける権利を有することとなる者のうち、施行法第131条第1項の規定により職員であつたものとみなされる期間のうち施行法第7条第1項第3号又は第10条第1項第1号の期間に該当するものとされる期間(以下この号において「施行法による算入期間」という。)で改正後の法律第155号附則第41条の5の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が施行法による算入期間に該当しないこととなる期間(第3条において「旧特別調達庁の職員期間」という。)をその者に係る施行法による算入期間に算入しないとしたならば当該退職年金を受ける権利を有しないこととなる者

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