広域臨海環境整備センター法施行令 第一条
(法第二条第一項第四号の政令で定める施設)
昭和五十六年政令第三百三十号
広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める施設は、廃棄物の搬入施設及び廃棄物の受入れを調整するための通信、情報処理等の用に供する施設とする。
(法第二条第一項第四号の政令で定める施設)
広域臨海環境整備センター法施行令の全文・目次(昭和五十六年政令第三百三十号)
第1条 (法第二条第一項第四号の政令で定める施設)
広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める施設は、廃棄物の搬入施設及び廃棄物の受入れを調整するための通信、情報処理等の用に供する施設とする。