クラウド六法広域臨海環境整備センター法施行令第三条広域臨海環境整備センター法施行令 第三条(法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物)昭和五十六年政令第三百三十号法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物は、前条に規定する産業廃棄物とする。