広域臨海環境整備センター法施行令 第三条

(法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物)

昭和五十六年政令第三百三十号

法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物は、前条に規定する産業廃棄物とする。

第3条

(法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物)

広域臨海環境整備センター法施行令の全文・目次(昭和五十六年政令第三百三十号)

第3条 (法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物)

法第19条第2号ロの政令で定める産業廃棄物は、前条に規定する産業廃棄物とする。

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