広域臨海環境整備センター法施行令 第五条
(法第二十七条第二項の政令で定める期間)
昭和五十六年政令第三百三十号
法第二十七条第二項の政令で定める期間は、広域処理場に係る財産のうち、法第十九条の業務の実施により造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)がその業務を開始した日から、埋立区域(公有水面埋立法第二条第二項第二号の埋立区域をいう。以下同じ。)について竣功認可の告示(同法第二十二条第二項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び廃棄物による海面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、主務大臣が指定するものについては、主務大臣が別に定める日)までとし、第一条の施設にあつてはセンターがその業務を開始した日から主務大臣が別に定める日までとする。