広域臨海環境整備センター法施行令 第八条

(財産の評価額)

昭和五十六年政令第三百三十号

法第二十七条第二項の広域処理場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。 一 土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。 二 土地以外の広域処理場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。

第8条

(財産の評価額)

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第8条 (財産の評価額)

法第27条第2項の広域処理場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。 一 土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。 二 土地以外の広域処理場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。

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