広域臨海環境整備センター法施行令 第六条

(法第二十七条第二項の政令で定める費用)

昭和五十六年政令第三百三十号

法第二十七条第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。 一 広域処理場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの 二 土地以外の広域処理場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの

2 法第二十七条第二項後段の政令で定める費用は、前項第一号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第二号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。

第6条

(法第二十七条第二項の政令で定める費用)

広域臨海環境整備センター法施行令の全文・目次(昭和五十六年政令第三百三十号)

第6条 (法第二十七条第二項の政令で定める費用)

法第27条第2項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。 一 広域処理場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの 二 土地以外の広域処理場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの

2 法第27条第2項後段の政令で定める費用は、前項第1号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第2号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。

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