放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第二条

(届出の手続)

昭和五十六年総理府令第三十号

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第一の届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該放射性同位元素等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。

3 第一項の届出書の提出(届出書の記載事項の変更によるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(急を要するやむを得ない理由があると当該公安委員会が認めた場合には、その認めた日)までにしなければならない。 一 当該届出に係る運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合当該運搬の開始日の一週間前の日 二 前号の場合以外の場合当該運搬の開始日の二週間前の日

4 第一項の届出を受理した公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを当該届出をした者に交付するものとする。

第2条

(届出の手続)

放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十号)

第2条 (届出の手続)

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第167号。以下「法」という。)第18条第5項(法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第一の届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該放射性同位元素等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。

3 第1項の届出書の提出(届出書の記載事項の変更によるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(急を要するやむを得ない理由があると当該公安委員会が認めた場合には、その認めた日)までにしなければならない。 一 当該届出に係る運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合当該運搬の開始日の一週間前の日 二 前号の場合以外の場合当該運搬の開始日の二週間前の日

4 第1項の届出を受理した公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを当該届出をした者に交付するものとする。

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