放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第五条

(公安委員会への報告)

昭和五十六年総理府令第三十号

法第三十一条の二の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第十八条第一項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の工場又は事業所の外における放射性同位元素等の運搬において生じたものに限る。)とする。 一 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じること。 二 放射性同位元素等を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両に係る交通事故が発生すること。 三 特定放射性同位元素の運搬が妨害されること。 四 放射性同位元素等の漏えいが生じること。 五 前各号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれが認められること。

2 法第三十一条の二の内閣府令で定める事項は、前項に規定する事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発生に際してとられた措置とする。

3 法第三十一条の二の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者であつて法第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしたものは、第一項に規定する事象が生じたときは、その旨を直ちに当該届出を受理した公安委員会に報告し、かつ、当該事象が生じた日から十日以内に、前項に規定する事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならない。

第5条

(公安委員会への報告)

放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十号)

第5条 (公安委員会への報告)

法第31条の2の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第18条第1項(法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の工場又は事業所の外における放射性同位元素等の運搬において生じたものに限る。)とする。 一 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じること。 二 放射性同位元素等を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両に係る交通事故が発生すること。 三 特定放射性同位元素の運搬が妨害されること。 四 放射性同位元素等の漏えいが生じること。 五 前各号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれが認められること。

2 法第31条の2の内閣府令で定める事項は、前項に規定する事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発生に際してとられた措置とする。

3 法第31条の2の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者であつて法第18条第5項(法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしたものは、第1項に規定する事象が生じたときは、その旨を直ちに当該届出を受理した公安委員会に報告し、かつ、当該事象が生じた日から十日以内に、前項に規定する事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならない。

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