放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第六条

(報告徴収)

昭和五十六年総理府令第三十号

法第四十二条第一項の規定により公安委員会が法第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する届出をした許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を含む。)又はこれらの者から運搬を委託された者に対し報告をさせることができる事項は、工場又は事業所の外における運搬の状況及び当該運搬に関し人の障害が発生し、又は発生するおそれがある事故の状況とする。

第6条

(報告徴収)

放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十号)

第6条 (報告徴収)

法第42条第1項の規定により公安委員会が法第18条第5項(法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する届出をした許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者(法第28条第7項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を含む。)又はこれらの者から運搬を委託された者に対し報告をさせることができる事項は、工場又は事業所の外における運搬の状況及び当該運搬に関し人の障害が発生し、又は発生するおそれがある事故の状況とする。

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