放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第四条
(運搬に関する検査)
昭和五十六年総理府令第三十号
法第十八条第八項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該放射性同位元素等の保安の確保(当該放射性同位元素等に特定放射性同位元素を含むときは、保安及び当該特定放射性同位元素の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。
(運搬に関する検査)
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十号)
第4条 (運搬に関する検査)
法第18条第8項(法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該放射性同位元素等の保安の確保(当該放射性同位元素等に特定放射性同位元素を含むときは、保安及び当該特定放射性同位元素の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。