科学技術研究調査規則 第七条

(調査の方法及び期間)

昭和五十六年総理府令第三十三号

科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。

2 前項の規定による科学技術研究調査は、調査日の属する年の五月十六日から七月十五日までの間において行う。

第7条

(調査の方法及び期間)

科学技術研究調査規則の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十三号)

第7条 (調査の方法及び期間)

科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。

2 前項の規定による科学技術研究調査は、調査日の属する年の五月十六日から七月十五日までの間において行う。

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