科学技術研究調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和五十六年総理府令第三十三号

科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

科学技術研究調査規則の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十三号)

第2条 (調査の目的)

科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

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