科学技術研究調査規則 第五条

(調査の種類)

昭和五十六年総理府令第三十三号

科学技術研究調査は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。

2 甲調査は、前条第一号及び第二号に掲げる調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。

3 乙調査は、次に掲げる調査組織体について行う。 一 前条第三号及び第四号に掲げる調査組織体のうち次に掲げるもの 二 前条第五号及び第六号に掲げる調査組織体

4 丙調査は、前条第七号に掲げる調査組織体について行う。

第5条

(調査の種類)

科学技術研究調査規則の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十三号)

第5条 (調査の種類)

科学技術研究調査は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。

2 甲調査は、前条第1号及び第2号に掲げる調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。

3 乙調査は、次に掲げる調査組織体について行う。 一 前条第3号及び第4号に掲げる調査組織体のうち次に掲げるもの 二 前条第5号及び第6号に掲げる調査組織体

4 丙調査は、前条第7号に掲げる調査組織体について行う。

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