科学技術研究調査規則 第六条

(調査事項等)

昭和五十六年総理府令第三十三号

科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第一号イからニまで及びトからリまで、第二号イ並びに第三号から第五号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第一号イからニまで、ヘ、ト及びヌ、第二号、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を、丙調査にあっては第一号イからハまで、ホからトまで及びヌ、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を調査する。 一 調査組織体に関する事項 二 研究の実施に関する事項 三 研究関係従業者に関する事項 四 研究費に関する事項 五 国際技術交流に関する事項

2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第6条

(調査事項等)

科学技術研究調査規則の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十三号)

第6条 (調査事項等)

科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第1号イからニまで及びトからリまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第1号イからニまで、ヘ、ト及びヌ、第2号、第3号並びに第4号イからニまで及びヘに掲げる事項を、丙調査にあっては第1号イからハまで、ホからトまで及びヌ、第3号並びに第4号イからニまで及びヘに掲げる事項を調査する。 一 調査組織体に関する事項 二 研究の実施に関する事項 三 研究関係従業者に関する事項 四 研究費に関する事項 五 国際技術交流に関する事項

2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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