科学技術研究調査規則 第十一条

(調査票等の保存)

昭和五十六年総理府令第三十三号

総務大臣は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

第11条

(調査票等の保存)

科学技術研究調査規則の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十三号)

第11条 (調査票等の保存)

総務大臣は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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