科学技術研究調査規則 第四条
(調査の対象)
昭和五十六年総理府令第三十三号
科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。)について行う。 一 統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業(次のイからヌまでに掲げるものを除く。)を主たる事業とする会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。以下同じ。)(次号に掲げるものを除く。) 二 次のイからホまでに掲げる法人が出資するそれぞれ当該イからホまでに定める活動又は事業を実施する会社 三 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の別表に掲げる法人 四 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(独立行政法人国立高等専門学校機構を除く。) 五 前四号に掲げるものを除き、その主たる目的が科学技術に関する試験研究又は調査研究である法人 六 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二及び第八条の三に規定する機関並びに普通地方公共団体の施設で科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置されたもの 七 学校教育法第八十五条本文に規定する大学の学部、同条ただし書に規定する大学の学部以外の教育研究上の基本となる組織、同法第九十六条に規定する研究所その他の研究施設、同法第百条に規定する大学院の研究科、同条ただし書に規定する大学院の研究科以外の教育研究上の基本となる組織、同法第百八条に規定する短期大学及び同法第十章に規定する高等専門学校並びに国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人