社会生活基本調査規則 第一条
(趣旨)
昭和五十六年総理府令第三十八号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である社会生活基本統計を作成するための調査(以下「社会生活基本調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
社会生活基本調査規則の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十八号)
第1条 (趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である社会生活基本統計を作成するための調査(以下「社会生活基本調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。