社会生活基本調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和五十六年総理府令第三十八号

社会生活基本調査は、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

社会生活基本調査規則の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十八号)

第2条 (調査の目的)

社会生活基本調査は、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)社会生活基本調査規則の全文・目次ページへ →
第2条(調査の目的) | 社会生活基本調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ