社会生活基本調査規則 第六条
(調査事項等)
昭和五十六年総理府令第三十八号
社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。第十二条第一項において「調査事項」という。)を調査する。 一 全ての世帯員に関する事項 二 十歳未満の世帯員に関する事項 三 十歳以上の世帯員に関する事項 四 十五歳以上の世帯員に関する事項 五 世帯に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査事項等)
社会生活基本調査規則の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十八号)
第6条 (調査事項等)
社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第3号ホからリまで並びに第4号ホ及びヌを除く。第12条第1項において「調査事項」という。)を調査する。 一 全ての世帯員に関する事項 二 十歳未満の世帯員に関する事項 三 十歳以上の世帯員に関する事項 四 十五歳以上の世帯員に関する事項 五 世帯に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。