社会生活基本調査規則 第四条
(調査日)
昭和五十六年総理府令第三十八号
社会生活基本調査は、直前の社会生活基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月二十日(第六条第一項第三号ヌに掲げる事項にあっては、同日を含む九日間のうち、次条の総務大臣の指定する調査区ごとに、総務大臣の定める方法により総務省統計局長が定める日)現在によって行う。
(調査日)
社会生活基本調査規則の全文・目次(昭和五十六年総理府令第三十八号)
第4条 (調査日)
社会生活基本調査は、直前の社会生活基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月二十日(第6条第1項第3号ヌに掲げる事項にあっては、同日を含む九日間のうち、次条の総務大臣の指定する調査区ごとに、総務大臣の定める方法により総務省統計局長が定める日)現在によって行う。