火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第七条
(試験の条件)
昭和五十六年自治省令第十七号
第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。 一 温度五度以上三十五度以下 二 相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下
(試験の条件)
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十七号)
第7条 (試験の条件)
第10条から第17条の8まで、第30条、第31条、第41条及び第42条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。 一 温度五度以上三十五度以下 二 相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下