火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第八条
(感知器の構造及び機能)
昭和五十六年自治省令第十七号
感知器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。 一 感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。 二 接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。 三 感熱部、ダイヤフラム等に用いる金属薄板は、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ、腐食等を生じないこと。 四 差動式分布型感知器で空気管式のもの又はこれに類するものは、次によること。 五 差動式分布型感知器で熱電対式のもの及び熱半導体式のものは、次によること。 六 感知器は、その基板面を取付け定位置からスポット型感知器(第二条第十六号から第十九号までに掲げるもの(以下「炎感知器」という。)を除く。)にあつては四十五度、差動式分布型感知器(検出部に限る。)にあつては五度、光電式分離型感知器、光電アナログ式分離型感知器及び炎感知器にあつては九十度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。 七 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器には、作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。 八 光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、次によること。 九 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式スポット型感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。 十 多信号感知器は、その有する性能、種別、公称作動温度又は公称蓄積時間の別ごとに異なる二以上の火災信号を発信できるものであること。 十一 放射性物質を使用する感知器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。 十二 炎感知器は、次によること。 十三 自動試験機能等対応型感知器は、次によること。 十四 火災信号又は火災情報信号を発信する端子以外から電力を供給される感知器(電池を用いるもの及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に定める特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特定小規模施設用自動火災報知設備」という。)に用いる連動型警報機能付感知器で電源表示灯が設けられているものを除く。)は、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができるものであること。 十五 感知器から発信する火災信号又は火災情報信号は、中継器若しくは受信機又は消火設備等に確実に信号を伝達することができるものであること。 十六 無線式感知器にあつては、次に定めるところによること。 十七 警報機能付感知器は、次によること。 十八 連動型警報機能付感知器は、前号イ及びロに定めるところによるほか、次によること。