火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十七条

(光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)

昭和五十六年自治省令第十七号

前条第一項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。

2 光電式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 一 作動試験一メートル当たりの減光率一・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。 二 不作動試験一メートル当たりの減光率〇・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。

第17条

(光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十七号)

第17条 (光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)

前条第1項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。

2 光電式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 一 作動試験一メートル当たりの減光率一・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。 二 不作動試験一メートル当たりの減光率〇・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。

第17条(光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度) | 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ