火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十七条の二
(光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度)
昭和五十六年自治省令第十七号
第十六条第一項の規定は、光電式分離型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2 光電式分離型感知器の公称監視距離は、五メートル以上百メートル以下とし、五メートル刻みとする。
3 光電式分離型感知器の感度は、その有する種別、公称蓄積時間及び公称監視距離に応じ、K1、K2、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 一 作動試験送光部と受光部との間にL1に対応するK1の性能を有する減光フィルターを設置したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。 二 不作動試験送光部と受光部との間にL2に対応するK2の性能を有する減光フィルターを設置したとき、t分以内で作動しないこと。