火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十三条

(差動式分布型感知器の感度)

昭和五十六年自治省令第十七号

差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t1及びt2の値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなければならない。 一 作動試験検出部から最も離れた空気管の部分二十メートルがt1度毎分の割合で直線的に上昇したとき、一分以内で火災信号を発信すること。 二 不作動試験空気管全体がt2度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。

2 前項の規定は、差動式分布型感知器で空気管式以外のものの感度について準用する。

第13条

(差動式分布型感知器の感度)

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十七号)

第13条 (差動式分布型感知器の感度)

差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t1及びt2の値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなければならない。 一 作動試験検出部から最も離れた空気管の部分二十メートルがt1度毎分の割合で直線的に上昇したとき、一分以内で火災信号を発信すること。 二 不作動試験空気管全体がt2度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。

2 前項の規定は、差動式分布型感知器で空気管式以外のものの感度について準用する。

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