火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十五条の二

(補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度)

昭和五十六年自治省令第十七号

第十四条第一項の規定は、補償式スポット型感知器の公称定温点の区分について準用する。

2 補償式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称定温点に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 一 作動試験 二 不作動試験

第15条の2

(補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度)

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十七号)

第15条の2 (補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度)

第14条第1項の規定は、補償式スポット型感知器の公称定温点の区分について準用する。

2 補償式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称定温点に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 一 作動試験 二 不作動試験

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