火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第四条

(部品の構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十七号

感知器又は発信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に掲げる構造及び機能を有するものでなければならない。 一 電球使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。 二 スイッチ 三 送受話器確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。 四 電源変圧器電気用品の技術上の基準を定める省令(平成二十五年経済産業省令第三十四号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。

第4条

(部品の構造及び機能)

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十七号)

第4条 (部品の構造及び機能)

感知器又は発信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に掲げる構造及び機能を有するものでなければならない。 一 電球使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。 二 スイッチ 三 送受話器確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。 四 電源変圧器電気用品の技術上の基準を定める省令(平成二十五年経済産業省令第34号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。