中継器に係る技術上の規格を定める省令 第一条

(趣旨)

昭和五十六年自治省令第十八号

この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)

第1条 (趣旨)

この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。

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