中継器に係る技術上の規格を定める省令 第一条
(趣旨)
昭和五十六年自治省令第十八号
この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。
(趣旨)
中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)
第1条 (趣旨)
この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。