中継器に係る技術上の規格を定める省令 第七条

(電源電圧変動試験)

昭和五十六年自治省令第十八号

中継器は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 一 主電源定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下(検知器、受信機若しくは他の中継器から電力を供給される中継器又は電池を用いる無線式中継器にあつては、供給される電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下) 二 予備電源定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下

第7条

(電源電圧変動試験)

中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)

第7条 (電源電圧変動試験)

中継器は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 一 主電源定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下(検知器、受信機若しくは他の中継器から電力を供給される中継器又は電池を用いる無線式中継器にあつては、供給される電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下) 二 予備電源定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下

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